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●改正概要 |
平成20年1月1日より、車検場に車両を持ち込む場合の検査手数料の額と納付方法が変更されます。 |
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◆現在、検査手数料は、国に「自動車検査登録印紙」により納付していただいておりますが、平成20年1月1日から、国に「自動車検査登録印紙」、自動車検査独立行政法人に「自動車審査証紙」(仮称)により、納付していただくことになります。
◆一般的な検査の場合、国の手数料は現行1,400円〜1,500円から一律400円に、自動車検査独立行政法人の手数料は、1,300円〜1,700円になります。 (合計額で継続検査で300円、新規検査で600円の値上げとなります。)
◆国と自動車検査独立行政法人の検査手数料の納付は、同一窓口で手続きができます。 |
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【車検場に車両を持ち込む場合の検査手数料の内訳(平成20年1月1日以降)】 |
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自動車使用者の皆様へ |
継続検査(車検)の申請にあたっては、検査申請書や検査手数料の他、次のようなものが必要ですので、事前にご用意下さい。
「自動車重量税にかかる費用」「自動車損害賠償責任保険(共済証明書)」「自動車税納付証明書」 |
【検査手数料(登録車)の新旧対照表】 |
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注1)保安基準適合証のある自動車ならびに限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車。 注2)表中()内の数字は、限定自動車証の提出がある自動車の場合(ただし、限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る) 注3)完成検査終了証の提出がある自動車、抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明証とともに保安基準適合証の提出がある自動車並びに限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車。 注4)抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書とともに保安基準適合証の提出がある自動車並びに限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車。 |
(手数料改定の背景) |
昨今の自動車検査を取り巻く状況は、荷台架装メーカー等によるトラック等の不正二次架装問題、審査結果通知書の偽造・改ざん等の不正受検問題、さらに大型トラック等に対する排出ガス規制強化への対応等、課題が山積みしています。このため、これらへの対応策として、新規検査時の架装画像を取得し、継続検査や街頭検査で活用するとともに、検査結果の電子的処理、さらに新たな排出ガス検査の導入など「検査の高度化」に取り組む必要があります。 さらに、検査場の検査機器の老朽化の進展、検査機器の故障や破損事故による検査コースの閉鎖時間の増加等、受検者サービスの低下が懸念されていることから、受検者の安全性・利便性に配慮した検査機器等の適切な更新が必要とされています。 |
◆詳しくは運輸支局、自動車検査独立行政法人の窓口にてご確認下さい。 |
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